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市県民税の納付でよく質問されるのが、「転職したのですが、以前は会社の給与から市県民税の徴収されていたのに、今の会社に変ってからは市県民税納付通知書が届きます。これって、自分で口座振替等にして支払うものなのでしょうか?」というもの。
これは、「特別徴収・・・給与から天引き」と「普通徴収・・・本人が納付」の違いです。会社によって違いますので、現在普通徴収の場合は会社に問い合わせてみるのがいいかと思います。特別徴収の場合は、そのままの方がいいでしょう。面倒ないので。
もし、今が普通徴収の方で、給与天引きの特別徴収に切り替えたいという場合。会社にその旨申請してください。
会社の担当者は特別徴収の依頼があればその人の市町村の役場へ電話をし、本人から依頼があったので特別徴収に切り替えますと連絡をするだけです。
その給与天引きが始まるのは、役場の処理が済み、会社へ案内が送付されてからとなります。
ただし、会社が特別徴収は一切やっていません・・・という場合は、個人的に市県民税の納付をしないといけません。
あと、「私はH18年9月に退職し、H19年4月に再就職をしました。退職した直後、平成18年度市県民税変更通知書と納付書がきたので払いました。その後年度末に確定申告をしました。再就職をし、てっきり給料から
天引きと思っていた住民税は初任給で引かれておらず、先日役所から丸一年分の平成19年度市県民税納付通知書が届きました。これは一体いつの分なのでしょうか?」という、市県民税の納付のしくみがわからない・・・という質問。
まず、市県民税の納付の対象期間ですが、今年H19年の住民税は、H20年6月からH21年5月までの期間に納付します。ですから、今年H19年6月から納付した市県民税は、H18年の一年間の所得に対してのものとなります。
つまり、「平成△年度の納付書というのは、△年度の収入に対する市県民税ではなく、△年度に支払う市県民税なんです。だから、その市県民税の対象になる収入は、納付書に書いてある△年度ではなく、その前の年になります。」
・・・市県民税は、後払いの税金になりますので、ご理解を。
それから市県民税の場合、会社で市県民税を天引きする特別徴収は、基本的に1月に在籍していた人の給与支払報告書をその従業員の住所の役所に会社が提出するので、次の特別徴収はその会社で行うことになります。
しかし、H18年9月に退職し、H19年4月に再就職しているので、1月に会社に在籍していませんので現在の会社に勤めていることは市町村は知りません。(この場合、H20年1月に報告されます)
ですから、個人に普通徴収として市県民税納付書が送られてきた訳です。この平成19年度市県民税納付通知書は、H18年の一年間の所得への課税となります。
注意しないといけないのは、H19年より地方自治体が自主的な財源確保を行い、その地域に必要な行政サービスをより効率的に行えるよう三位一体改革の大きな柱として、国の所得税から地方自治体の市県民税へ税源移譲が実施されました。
これまで、市県民税所得割の税率は、従来3段階に分かれた超過累進構造でしたが、これを所得の多い少ないに関係なく一律10%の比例税率構造に変更することになりました。
ですから、今まで所得の少なかった方にしてみれば5%の市県民税だったのに、10%の市県民税になってびっくり!状態です。
ですが、所得税はその分減少してますので、総額では同じになります。
でも、今年、市県民税の納付書みて驚いた人・・・多いと思いますよ。
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